専門実践教育訓練給付金制度について
専門実践教育訓練給付金が
拡充されました
教育訓練経費(学費など)
最大70%が支給
支給率
教育訓練軽費の50%(資格取得等した場合、追加で20%(合計70%))の支給
支給額
支給額の上限額は、年間40万円(資格取得等した場合、年間56万円)となります。
支給対象者の要件
①雇用保険の被保険者(雇用保険に入っている方)
②雇用保険の被保険者であった方(離職等で雇用保険に入っていない方)ともに支給要件期間が3年
※①②ともに初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方の支給要件期間は2年
適応対象期間※については、最大4年から最大20年に延長が可能となりました。
※妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付金対象となり得る期間
給付対象であるかは、本人の住所を管轄するハローワークにて確認することが可能です。
看護通信教育科では、在学2年間で約50万円、資格取得等で約20万円追加
最大約70万円が支給されます。
支給申請手続き
キャリアコンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受け、ハローワークで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と『ジョブ・カード』をハローワークへ提出します。この手続きは、講座開始日(4月1日)の1か月前までに行う必要があります。
詳細は、ハローワークにてご確認ください。